強制不妊訴訟 2審で6件目の賠償命令 国の責任認める 大阪高裁

2024/01/29

毎日新聞 2024年1月27日

旧優生保護法(1948~1996年)に基づく不妊手術を強制されたとして、大阪府内に住む70代の夫婦が国に計2200円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。坂本勝裁判長は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用を制限、国に計1320万円の支払いを命じた。

全国12地裁・支部で起こされた同種訴訟で8件目の高裁判決で、原告勝訴は6件目。今後最高裁が統一判断を示す見通し。

今回の訴訟の原告はともに聴覚障害があり、妻が1974年に不妊手術を受けさせられた。提訴に必要な手術の記録が残されておらず、診断書を手に入れたのは2019年8月だった。その4ヵ月後に提訴している。判決は、旧法が憲法に反すると判断。除斥期間をそのまま適用するのは「正義・公平の理念に反する」とし、提訴が可能になってから6ヵ月以内は制限されるとした。