障害者労働時間 短時間でも算入 企業の雇用制度見直しへ

2022/07/13

朝日新聞 2022年6月21日

厚生労働省は、企業などに義務づけている障害者の雇用を巡り、新たに週10~20時間働く精神障害者らも雇用率に算入できるようにする方針だ。長時間働くのが難しい人たちの就労を後押しするねらい。一方、今後は雇用の量より質を重視する支援制度に変えていく。これをもとに、障害者雇用促進法の改正案を秋以降に国会への提出を目指す。現在雇用率に算入できるのは週20時間以上働く障害者で、短時間の労働では障害者の自立につながらないとされてきた。しかし、そうした働き方を望む人や、長時間労働が難しい人も少なくないためだ。

常用労働者が100人を超える企業は、法定雇用率を下回った人数分は納付金(1人あたり月5万円)を国に支払い、上回ると雇用調整金(同2万7千円)を受け取る。100人以下の企業は納付金はなく、一定の人数を上回った場合報奨金(同2万1千円)が支給される。企業が雇う障害者は増え続け、昨夏時点で約60万人今年度から調整金や報奨金の支出が納付金収入を上回る見込み。そこで、雇用する障害者が一定数を超えた分は調整金を半額、報奨金は支給しない方針も盛り込まれた。