強制不妊 国に初の賠償命令 旧優生保護法は「違憲」

2022/02/23

朝日新聞 2022年2月23日

旧優生保護法(1948~1996年、旧法)の下で不妊手術を強いられたとして、近畿地方に住む知的障害や聴覚障害のある3人が、国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。太田晃詳裁判長は、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を変更し、国に計2750万円の賠償を命じた。一連の訴訟で国の賠償責任を認めたのは初めて。

太田裁判長は旧法による人権侵害が強度だったことなどに照らし、除斥期間の適用を「そのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」とし、適用を制限すべきだとの判断を示した。同様の訴訟に影響する可能性がある。高裁判決は、旧法の規定は、子を産み育てる自己決定権を保障した憲法13条や、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると判断した。さらに、原告らが社会的な差別や偏見の下、相談機会や情報へのアクセスが難しく、長期にわたって提訴できなかったと指摘。同種訴訟の提起を知ってから6ヵ月以内に提訴しており、損害賠償を求める権利は消えていないと結論づけた。