旧優生保護法は「違憲」 原告側の賠償請求は棄却、控訴の方向 大阪地裁判決

2020/12/06

毎日新聞 2020年11月30日

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は30日、旧法を違憲と判断した。林潤裁判長は「旧法は非人道的かつ差別的。子を産み育てるかどうかを意思決定する自由を侵害し、違憲だ」と述べた。一方で、20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして国の賠償責任は認めず、原告側の請求を棄却した。

 全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟で3例目の判決で、いずれも原告側敗訴となった。違憲判断は2019年5月の仙台地裁に続く2例目。

 原告側の弁護団は「20年の時の経過のみで救済を絶つのは、到底是認できない」として控訴する方向で検討している。厚生労働省は「国の主張が認められたと受け止めている。(違憲判断については)判決内容を精査している」としている。