旧優生保護法訴訟 聴覚障害者協会「差別の実態に目を向けて」

2020/11/23

毎日新聞 2020年11月5日

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられ、憲法が保障する幸福追求権などを侵害されたとして共に聴覚障害のある福岡市の夫婦が国に損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が5日、福岡地裁であった。県聴覚障害者協会の大田陽介事務局長が意見陳述し「国は自らがつくり出した差別の実態に目を向けて」と訴えた。

 訴状によると、原告の夫は1960年代、結婚1週間ほど前に何の説明もされぬまま優生手術を強制された。

 太田さんも聴覚障害者で、旧法が障害者を不良な存在と決めつけたと指摘。手話が「猿まね」と侮辱されるなど、ろう者のコミュニケーション手段が保障されてこなかったことを批判。手話通訳があれば意思疎通ができ「聞こえない」こと自体は障害ではないと強調した。その上で旧法に基づく差別によって、障害者を人間以下だとして手話通訳を同行させず、不妊手術で意向確認さえされなかったと指摘。「国による謝罪もなく、優生条項が削除されたからといって、法制度によって作られ助長された差別は消えない」と訴えた。