高齢障害者介護打ち切りは違法 岡山地裁判決

2018/06/13

毎日新聞 2018年3月15日

 65歳に達したことを理由に障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の介護サービスを打ち切られ、自己負担が生じる介護保険への移行を強いられたのは不当として、脳性まひの浅田達雄さん(70)が岡山市による打ち切り処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が14日、岡山地裁であった。

 横溝邦彦裁判長は「市の処分は支援法の解釈、適用を誤っており違法」と述べ、処分を取り消し、慰謝料など約100万円の支払いを命じた。同裁判長は、支援法の介護保険優先規定は介護保険との二重給付を避けることが目的で、65歳以上の障害者に適用するかは個々の生活状況を考慮すべきだと指摘し、浅田さんの場合は「打ち切り処分で生活の維持が不可能になることは明らかだった」と述べた。