障害者差別解消 「国会も法制化」 日弁連促す

2017/12/23

毎日新聞 2017年12月18日

 現行の障害者差別解消法(2013年6月制定、2016年4月施行)では、内閣に置かれた行政機関や地方議会を含む自治体などが適用の対象とされるが、「三権分立の観点からそれぞれが実態に即して自律的な措置を講ずることが適当」として、国会や裁判所は対象外になっている。昨年の国会審議で難病患者が質疑時間などを理由に参考人として出席できなかった問題を受け、日弁連が国会に法制化を働きかける。早ければ年度内にも公表される見通し。